福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金

先日、厚労省より「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」に関しての資料が公表されました。
(厚労省資料はこちら
今回は詳細を見ていきたいと思います。
なお、すでに対象期間に入っているということもあり、早急に対応することが求められます。
ぜひ一度ご覧いただければと思います。

対象事業所

①下記表に掲げる類型の施設・事業所であること
②交付対象期間の各月(令和6年2月~5月)において、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していること
③賃金改善等の要件を満たすこと

ただし、ベースアップ等加算の算定に必要な準備・届出等が間に合わない場合に限り、令和6年2月・3月はベースアップ等加算を算定していなくてもよいものとし、令和6年4月からベースアップ等加算を算定していれば対象とする。

サービス区分交付率
就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援・自立生活援助0.7%
生活介護0.8%
自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)0.9%
共同生活援助・児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援1.1%
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援・施設入所支援・短期入所・療養介護1.6%

対象者

対象者は、本事業の対象となる施設・事業所に勤務する福祉・介護職員とする。
各施設・事業所において、福祉・介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも可とし、その際には、本事業が福祉・介護職員の処遇改善を目的とするものであることを十分に踏まえた上で、賃金改善を実施すること。
≪福祉・介護職員≫
ホームヘルパー・生活支援員・世話人・職業指導員・地域移行支援員・就労支援員・夜間支援従事者
共生型障害福祉サービス等事業所及び特定基準該当障害福祉サービス等事業所に従事する介護職員

交付額

交付額=a×b(1円未満の端数切捨て)

a 1月あたりの障害福祉サービス等報酬総額
b サービス類型別交付率(上記表参照)

賃金改善等の要件

① 賃金改善の実施
  交付額に相当する福祉・介護職員等の賃金(基本給・手当・賞与等)の改善を実施しなければならない

② 賃金改善の開始時期
  原則として、令和6年2月分賃金から
  ただし、賃金計画の変更に時間を要する等、やむを得ない場合は、令和6年2月分の賃金改善に限り、
  令和6年3月分と一括して行うこととしても差し支えない

③ 賃金改善の方法
  基本給・手当・賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行うものとする。
  その際、前年同時期と比較し、改善の対象となった職員の平均的な賃金水準を低下させてはならない。
  ※令和6年6月以降も、本事業により講じた賃金改善の水準を維持すること

  令和6年4・5月分は、交付額の2/3以上の賃金改善を、
  基本給または毎月支払われる手当の引き上げにより行わなければならない。
  (現状のベースアップ等支援加算と同様)
  ※就業規則や賃金規定等の改定が間に合う場合は、令和6年2月分の賃金から基本給等の引き上げに努めること

④ その他の要件
  (1) 賃金改善方法の周知について
    賃金改善を行う方法について、福祉・介護職員処遇改善計画書を用いて職員に通知すること
   (就業規則等を改訂した場合には、その内容についても周知しなければならない)
  (2) 労働法規の遵守について
    本交付金の目的等を踏まえ、労働基準法等の労働法規を遵守しなければならない

届出に関して

① 福祉・介護職員処遇改善計画書等の作成・提出
② 福祉・介護職員処遇改善実績報告書等の作成・提出
③ 届出内容を証明する資料の保管および掲示

届出の書式に関しては各都道府県より公開される予定のため、
県より発表があり次第再度お知らせいたします。



最後までご覧いただき、ありがとうございました。
本交付金に関してはすでに賃金改善を行うタイミングになっているため、
早急に対応していく必要があります。

ご不明な点などございましたら、お気軽にご相談くださいね。

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    この記事を書いた人

    行政書士織田ゆか事務所
    代表 織田由香

    障害福祉事業専門の行政書士として
    事業所さまに「正しく・楽しく・継続的に」
    運営を行っていただけるようサポートを実施

    ≪セミナー実績≫
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