児童発達支援
目次
児童発達支援とは
未就学児で障がいのある児童に対し、日常生活における基本的動作指導や、集団生活に適合できるように訓練を行ったりします。障がいのある児童だけでなく、発達の遅れが気になる方も利用できます。
対象者
小学校に入学する前の障がいのある子
療育の必要があると判断された子
指定基準
児童発達支援の指定を受けるためには
- 法人格を有すること
- 人員基準を満たすこと
- 設備基準を満たすこと
以上を満たす必要があります。
①法人格を有する
個人では指定を受けることができず、必ず「法人」である必要があります。
(例:株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人など)
どの法人格が合っているのか、まずは検討してみましょう!
②人員基準を満たす
障害のあるお子さんを支援・介助するため、以下の人員が必要です。
職種 | 必要人数 | 常勤要件 | その他 |
管理者 | 1名以上 | なし | |
児童発達支援管理責任者 (児発管) | 1名以上 | あり ※かつ専任であること | |
児童指導員・保育士 | 2名以上 | あり(1名以上) | 定員10名で2名必要 また、総スタッフの半数以上は 児童指導員または保育士であること。 |
③設備基準を満たす
設備 | 基準 |
指導訓練室 | 訓練に必要な機械器具等を備える必要がある 利用者1人あたりの面積が2.47㎡以上であること (指定権者によって異なるため、要確認) |
相談室・静養室 | プライバシーに配慮できる空間にすること (静養室は指定権者によって異なる) |
洗面所・トイレ | トイレと洗面所の兼用は不可 (指定権者によってはトイレの細かい規定がある場合あり) |
事務室 | 鍵付きの書庫を設置し、利用者のプライバシーに配慮する |
※大分県(大分市以外)の新規指定に関する情報は、大分県HPをご確認ください(こちら)
大分市の新規指定に関する情報は、大分市HPをご確認ください(こちら)
サポート料金について
【新規指定申請】
【その他】
変更届(加算届) | 22,000円~ | |
処遇改善加算(新規) | 55,000円 | ※処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ含む |
処遇改善加算(更新) | 33,000円 | |
処遇改善加算実績報告 | 55,000円/1事業所 | |
各種研修(対面/zoom) | 55,000円~/1回 | 60分~90分/資料・記録表含む。対面の場合は別途交通費実費 |
研修動画(配信) | 33,000円~/1研修 | 視聴期間:1年間/資料・記録表含む。 |
相談顧問 | 22,000円/月 | チャットやメールによるご相談。月1回のzoom面談。 ※ご希望の場合、対面での面談も可(交通費実費) |
セレクト顧問 | 33,000円~/月 | 相談顧問内容+各事業所の要望に応じて内容をカスタム |
※相談顧問・セレクト顧問ともに、同一法人内で1事業所追加ごとに+11,000円 | ||
実地指導対応 | 別途相談 |