福祉専門職員配置等加算について

福祉に関する専門職を配置することで、
サービスの質を向上させる取り組みをしている事業所を評価するものです。

加算の概要

資格者や人数に応じて、3つの区分に分けられています。

算定要件

対象となる専門職は以下のとおりです

  • 社会福祉士
  • 介護福祉士
  • 精神保健福祉士
  • 公認心理師
  • 作業療法士(就労移行・A型・B型のみ)

事業所における常勤の直接支援職員のうち、
上記資格者が何%を占めるかによって区分が変わってきます。

※直接支援職員とは、
児童発達支援・放課後等デイサービスでは「児童指導員」
就労継続支援では「職業指導員」「生活指導員」を指します。

資格者の割合単位数
福祉専門職員配置等加算Ⅰ35%以上15単位/日
福祉専門職員配置等加算Ⅱ25%以上10単位/日
福祉専門職員配置等加算Ⅲ詳細は下記に6単位/日

福祉専門職員配置等加算Ⅲは、
以下のいずれかを満たすことが要件です
① 直接支援職員(※)の75%以上が常勤であること
② 直接支援職員(※)の30%以上が勤続3年以上の常勤であること

福祉専門職員配置等加算Ⅲの直接支援職員には「保育士」も含みます


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    この記事を書いた人

    行政書士織田ゆか事務所
    代表 織田由香

    障害福祉事業専門の行政書士として
    事業所さまに「正しく・楽しく・継続的に」
    運営を行っていただけるようサポートを実施

    ≪セミナー実績≫
    報酬改定はじめの一歩セミナー

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